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  荒川区でも本人告知
差別身元調査につながる戸籍不正取得に対して

 差別身元調査につながる戸籍不正取得事件で、2005年から2008年に神戸司法書士によって都内で31件、また、2006年から2007年の三重県行政書士による都内59件の戸籍不正取得が発覚し、その深刻な実態を踏まえ、都内6区で不正取得された本人に通知がされている。今回、荒川区でも要綱を定めて4月から実施されることになった。
 昨年から協議を続けてきた戸籍の不正請求に対する本人告知の問題に関して、荒川区は4月28日区民生活部戸籍住民課の実施要領を発表した。「戸籍法、住民基本台帳法に係る証明書等を第三者が不正取得したことが明らかになった場合に区として要領を定め、当該事実を被害者に告知する。」とし、また不正請求に対して行政罰(過料)から刑事罰(罰金刑)へ罰則を強化した。
 しかしながら、現実的には法の目をかいくぐって不正請求を行なう事件が発生しており、区としても重大な権利侵害に直面する被害者に対して迅速な対応をとることが必要と考えることから要領を定めて実施する。」とした。そして以下「2被害者への対応@被害者への告知 A告知の対象となる証明書 B開示する情報 3関係団体等への対応@警察への告発 A所属団体等への改善依頼」の項目によって、どのような時点で不正請求と判断するか、開示する情報は何か、など詳細を定め、「平成22年4月施行」としている。
 今回出された実施要領は、私たちが要求してきた内容が入っているとともに今現在、区がだせる最大限の方針・見解として高く評価したい。今後はこの取り組みを多くの区民に知らしめ差別身元調査根絶につなげて行きたい。   (荒川支部)

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