師岡弁護士を講師に人権条例で
台東区人権条例制定を求める懇談会が学習会



「台東区人権条例制定を求める懇談会」は2月13日、金杉区民館にて師岡康子弁護士を招き、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(以下「川崎市人権条例」)について学習会を行ない22人が参加した。

「台東区人権条例制定を求める懇談会」は、台東区内の被差別当事者団体、労働組合、宗教者等13団体で構成され、2019年8月26日付けで「台東区人権条例(仮称)制定を求める要望書」を服部区長に提出している。また、区議会議員の方々も交え、2019年6月19日第1回勉強会以降、定期的に勉強会を開催し、第6回勉強会で、「川崎市人権条例」について学習を行なった。

師岡弁護士は「川崎市人権条例」について、①日本の歴史上はじめての差別を犯罪とする刑事規制が導入されたこと、②差別の被害者の訴えとそれを支える広範な市民の声が市、市議会、世論を動かしたこと、③地方公共団体が差別攻撃に苦しむ市民の声を受け止め、法の規定を超える上乗せ条例を提案し、昨年6月素案発表以降の連日の電話などでの嫌がらせにも屈せずに成立させたこと、④「刑事規制反対」という大きな壁を打ち破った画期的、歴史的意義があること、⑤国際人権基準に照らしての差別禁止法の必要な要素をほぼ満たす内容を実現していることなど「川崎市人権条例」の画期性と意義について話された。

また、差別の被害者をはじめとする川崎市民の多大な犠牲、苦闘によって勝ち取られた尊い宝物ともいえる成果を各地の市民がバトンを引き継いで活用し発展させてほしいと訴えた。

(台東支部)

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