2020年職安法が改正
不受理要件とネットサービスで



ハローワークインターネットサービス(厚労省のHPから)

「職業紹介における求人の不受理」で職安法が改正され、3月30日から施行された。この改正はハローワークと職業紹介事業者等が対象。原則は全ての求人を受理しなければならないが、例外として、法令違反の求人等は受理しないことができるとされた。改正の趣旨は就職後のトラブルの未然防止である。この法令違反の中に「職安法5条4」も対象となっており、大臣指針にある14項目の個人情報を採用時に収集したり、公正採用選考に違反した場合、改善されずに改善命令が出された企業・団体の求人は不受理の対象となる。改正の周知において就職差別解消・公正採用選考も合わせて周知することが重要である。

また、今年からハローワークへの求職申し込み後、自宅のパソコンからでも「ハローワークインターネットサービス」を利用して、求人情報を閲覧できるようになった。

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