東京朝鮮高校生「無償化」裁判の東京高裁判決が10月30日、言い渡される。判決後、同報告集会が同日19時北とぴあ(王子駅下車)でひらかれる。
2010年度から施行された「高校無償化法」で、外国人学校に在学する生徒たちを含めて就学支援金が支給された。しかし、朝鮮学校の生徒だけが保留とされ続け自民党の政権復帰直後の13年2月、同法施行規則を改正し、朝鮮学校生への不指定処分を決定した。
この決定を国は政治的理由ではないと主張しているが、明らかに政治的・外交的理由によるものだ。それに対し全国5ケ所で、朝鮮高校生(当時)や朝鮮学校が裁判を提訴した。東京では14年2月17日に高校生が国家賠償請求訴訟を提訴。しかし東京地裁は、17年9月13日、国側の主張を認めた判決を下した。
これに対して原告は東京高裁に控訴し、10月30日に判決を迎える。法理だけでは、原告勝訴の裁判である。しかし9月27日に大阪高裁は、一審大阪地裁の判決を覆し国側勝訴の判決を出した。油断せず高裁前、報告集会に結集を。
東京朝鮮高校生「無償化」裁判東京高裁判決
・日時 10月30日16時(傍聴希望者は15時15分までに)
同報告集会
・日時 10月30日19時
・場所 北とぴあ(王子駅 下車)