法務省交渉が5月22日、法務省内会議室でおこなわれた。法務省は人権擁護局佐久間総務課長はじめ担当者が、解放同盟は西島書記長はじめ各都府県連から代表者が参加した。
交渉課題は部落差別解消推進法の具体化について中心におこなわれ、まず、部落差別解消推進法第6条、実態調査の内容について佐久間課長は次のように答弁した。
①法務省の人権擁護機関が把握する差別事例の調査。②地方公共団体や教育委員会が把握する差別事例の調査。③インターネット上の部落差別の実態にかかる調査。④一般国民に対する意識調査を実施する。具体的な調査の手法は検討中であり、4項目を整ったところから順次やっていく。
また、インターネット上の差別、特に示現舎がおこなっている「部落探訪」について、「部落差別を誘発、助長する目的で書かれている内容であることが分かれば削除要請を出している。消すかどうかはプロバイダーやサイト管理者に委ねられている」と一般的見解を示した。
さらに、各種選挙の候補者がおこなう宣伝活動においてヘイトスピーチや部落差別の事案があった場合の対応について、「部落差別にあたる言動はいかなる場合も許されないという啓発をおこなってきた。選挙の候補者がおこなう言動も例外ではない」と回答した。この回答は葛飾区議のYouTube差別動画にも通じる内容である。なお、この差別動画について法務省は認知していなかった。