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国内機構の地位に関する原則(パリ原則)
権 限 及 び 責 務
1 国内機構には,人権を促進し,擁護する権限が付与されるものとする。
2 国内機構には,できるだけ広範な任務が与えられるものとし,その任務は,機構の構成及び権限の範囲を定める憲法又は法律に明確に規定されるものとする。
3 国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
(a)政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,人権の促進及び擁護に関するすべての事項について,関係当局の要請に応じ,又は,上位機関に照会せずに問題を審理する権限の行使を通じて,助言を与えるという立場から,意見,勧告,提案及び報告を提出すること。国内機構は,これらの公表を決定することができる。これらの意見,勧告,提案及び報告は,国内機構のあらゆる特権と同様に,以下の分野に関連するものとする。
(i)人権擁護の維持及び拡張を目的とするすべての法規定又は行政規定並びに司法機関に関する規定。この関係で,国内機構は,法案や提案と同様に,現行の法律や行政規定を審査し,これらの規定を人権の基本原則に確実に適合させるために適当と考える勧告を行うものとする。必要な場合には,国内機構は,新しい法律の採択,現行の法律の改正及び行政施策の採用又は修正を勧告するものとする。
(ii)自ら取り上げることを決めたあらゆる人権侵害の情況。
(iii)人権一般に係る国内の情況及びより具体的な問題に関する報告書の作成。
(iv)国内で人権が侵害されている地域の情況について政府の注意を促し, そのような情況を終結させるためにイニシアティヴをとるよう要請し,必要な場合には政府の立場や対応について意見を表明すること。
(b)当該国家が締約国となっている国際人権条約と国内の法律,規則及び実務との調和並びに条約の効果的な実施を促進し確保すること。
(c)上述の条約の批准又は承認を促し,その実施を確保すること。
(d)国が条約上の義務に従って,国連の機関や委員会,又は地域機構に提出を求められている報告書に貢献すること。必要な場合には,機構の独立性にしかるべき注意を払いながらもその問題について意見を表明すること。
(e)国連及び他の国連機構の組織並びに人権の促進及び擁護の分野において権限を有する地域機構及び他国の国内機構と協力すること。
(f)人権の教育や研究のためのプログラムの策定を援助し,学校,大学及び職業集団におけるそれらの実施に参加すること。
(g)特に情報提供と教育を通じ,そしてすべての報道機関を活用することによって,国民の認識を高め,人権とあらゆる形態の差別,特に人種差別と闘う努力とを宣伝すること。
構成並びに独立性及び多様性の保障
1 国内機構の構成とそのメンバーの任命は,選挙によると否とにかかわらず,人権の促進及び擁護にかかわる(市民社会の)社会的諸勢力からの多元的な代表を確保するために必要な担保をすべて備えた手続に従った方法でなされなければならない。特に,それは,次に掲げるものの代表者との間に効果的な協力関係を築くことを可能にする社会的勢力によって,又は次に掲げるものの代表者を参加させて,行われなければならない。
(a)人権と人種差別と闘う努力とを責務とするNGO,労働組合,例えば弁護士会,医師会,ジャーナリスト協会,学術会議のような関係社会組織や専門家組織
(b)哲学又は宗教思想の潮流
(c)大学及び資格を有する専門家
(d)議会
(e)政府の省庁(これが含まれる場合, その代表は助言者の資格においてのみ審議に参加すべきである。)
2 国内機構は,活動の円滑な運営にふさわしい基盤,特に十分な財政的基盤を持つものとする。この財政基盤の目的は,国内機構が政府から独立し,
その独立に影響を及ぼすような財政的コントロールに服することのないように,国内機構が独自の職員と事務所を持つことを可能にすることである。
3 機構のメンバーに対して実際の独立性に不可欠な安定した権限を保障するため,メンバーの任命は,一定の任期を定めた公的行為によりなされるものとする。機構のメンバーの多様性が確保されているならば,任期は更新することができる。
活 動 の 方 法
国内機構は,その活動の枠組みの中で,
(a)政府からの付託か,上位機関に対する照会なしに自ら取り上げたかにかかわらず,構成メンバー又は申立人の申出により,その権限内の問題を自由に検討する。
(b)権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。
(c)特に,機構の意見及び勧告を公表するため,直接又は報道機関を通じて,世論に働きかける。
(d)定期的に,また必要な場合はいつでも,正式な招集手続を経た上,すべてのメンバーの出席の下に会合を開く。
(e)必要に応じてメンバーによるワーキンググループを設置し,機構の機能の履行を補助するために,地方又は地域事務所を設ける。
(f)管轄を有するか否かにかかわらず,人権の促進及び擁護の責務を有する組織(特にオンブズマン,調停人及び同種の機構)との協議を継続する。
(g)国内機構の活動の拡充において非政府組織が果たす基本的な役割を考慮して,人権の促進及び擁護,経済的,社会的な発展,人種差別主義との闘い,被害を受けやすい集団(特に子ども,移住労働者,難民,身体的・精神的障害者)の擁護並びに専門分野に取り組んでいるNGOとの関係を発展させる。
準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則
国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることができる。国内機構の扱う事件は,個人,個人の代理人,第三者,NGO,労働組合の連合会及びその他の代表制組織が持ち込むことができる。この場合,機構に委ねられた機能は,委員会の他の権限に関する上記の原則を変更することなく,以下の原則に基づくことができる。
(a)調停により,又は法に規定された制約の範囲内で,拘束力のある決定によって,また必要な場合には非公開で,友好的な解決を追求すること。
(b)申請を行った当事者に対し,その者の権利,特に利用可能な救済を教示し,その利用を促進すること。
(c)法に規程された制約の範囲内で,申立てないし申請を審理し,又はそれらを他の権限ある機関に付託すること。
(d)特に,法律,規則,行政実務が,権利を主張するために申請を提出する人々が直面する困難を生じさせてきた場合には,特にそれらの修正や全面改正を提案することによって,権限ある機関に勧告を行うこと。
(注)国連人権委員会決議1992年3月3日1992/54附属文書(経済社会理事会公式記録1992年補足No.2(E/1992/22)第U部第A節),総会決議1993年12月20日48/134附属文書 |