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新たな人権救済機関の設置について(基本方針)
平成23年8月
法務省政務三役
1 法案の名称
・法案の名称については,人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに,
人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置するこ
と,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするも
のとする。
2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合する組織とするため,国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき,人権委員会を設
置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため,人 権委員会は,法務省に設置するものとし,その組織・救済措置における権限の
在り方等は,更に検討するものとする。
3 人権委員会
・人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国
内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。
・人権委員会の委員長及び委員については,中立公正で人権問題を扱うにふさ
わしい人格識見を備えた者を選任するとともに,これに当たっては,国民の多
様な意見が反映されるよう,両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意
人事)とする。
4 地方組織
・地方における活動は,利用者の便宜,実効的な調査・救済活動及び全国同一
レベルでの救済活動の実現のため,現在,人権擁護事務を担っている全国の法
務局・地方法務局及びその支局を国民のアクセスポイントとし,同組織の活用
・充実を図り,新制度への円滑な移行が可能となるように検討するものとする。
・人権委員会は,全国所要の地に事務局職員を配置し,同委員会の任務を実現
するための諸活動を行わせるとともに,法務局・地方法務局における事務の遂
行を指導監督させる等の方策を検討するものとする(具体的な人権委員会と地
方組織との関係等については,なお検討する。)。
5 人権擁護委員
・人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,活動の一層 の活性化を図るものとする。
・人権擁護委員の候補者の資格に関する規定(人権擁護委員法第6条第3項参 照)及び人権擁護委員の給与に関する規定(同法第8条第1項参照)は,現行
のまま,新制度に移行する。
6 報道関係条項
・報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待 し,特段の規定を設けないこととする。
7 特別調査
・人権侵害の調査は,任意の調査に一本化し,調査拒否に対する過料等の制裁 に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保につい
ては,新制度導入後の運用状況を踏まえ,改めて検討するものとする。
8 救済措置
・救済措置については,調停・仲裁を広く利用可能なものとして,より実効的
な救済の実現を図ることとし,訴訟参加及び差止請求訴訟の提起については,
当面,その導入をしないこととする。
・その他の救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等
をも踏まえ,更に検討することとする。
9 その他
・速やかで円滑な新制度の導入を図るとともに,制度発足後5年の実績を踏ま
えて,必要な見直しをすることとする。
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