狭山事件第3次再審請求の第15回三者協議が10月28日、東京高裁で開かれた。三者協議には、東京高裁第4刑事部の河合健司裁判長と担当裁判官、東京高等検察庁の担当検察官、弁護団からは中山主任弁護人、中北事務局長をはじめ10人の弁護人が参加した。弁護団は10月17日に手拭に関する新証拠と証拠開示勧告申立書を東京高裁に提出している。また、10月25日には検察官の意見書に反論し、殺害方法が自白と一致しないことを明らかにする法医学鑑定書と再審請求補充書、手拭についての開示勧告申立書を提出した。
三者協議では、弁護団が手拭捜査に関する証拠開示を検察に求めました。検察官は必要ないとしたが、裁判長は証拠開示の検討を促した。また、第14回三者協議で裁判長は客観的証拠について開示する方向で検討を促したが、検察官は必要性がなく、プライバシーに関わるとして開示しないと回答した。弁護団は検察官に対して開示を求め、協議は継続することとなった。検察官は証拠開示に応じなかったが、弁護団の新証拠提出によって再審は優位となっている。
検察が高裁の証拠開示勧告に応じて証拠開示を進め、東京高裁が事実調べを実施して再審を開始するように、狭山事件の再審の世論を高めていくことが重要な課題となっている。映画「SAYAMA」の荒川、墨田、練馬などでの上映会や狭山事件の再審を求める署名や要請はがき等の闘いを推進しよう。そして、狭山事件50年の現実を訴え、さらに広範な世論を大きくしていこう。