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東京高裁の河合裁判長が検察に
証拠開示で柔軟な対応を促す

弁護団、高裁、検察との第14回3者協議で

 狭山事件の第三次再審請求に関する第14回三者協議が7月26日東京高裁でひらかれ、狭山弁護団と東京高裁、検察との協議が行なわれた。東京高裁からは刑事第4部の河合裁判長と担当裁判官、東京高等検察庁担当検察官、弁護団からは中山主任弁護人、中北事務局長をはじめ11人の弁護人が出席した。
 弁護団は欠番の証拠物の開示を強く求めたが、検察官からは証拠物3点の開示のみで、筆跡資料はプライバシーに関わるとの理由で開示に応じられないとし、弁護団が求める他の証拠物の開示については、未開示のものはないと主張した。これに対して弁護団が反論し、東京高裁の河合裁判長も証拠物は客観証拠であるとして、検察に開示の方向で再検討を促した。
 また、検察は手拭捜査関係証拠について調書一通を開示したが、その他の証拠については、開示の必要がない、不見当とした。また、有罪判決が犯人しか知り得ない「秘密の暴露」とした自白内容、具体的には、車の駐車についての捜査資料、共犯自白に関わる捜査書類、石川さんの取り調べ状況に関する捜査書類の証拠開示を検察に求めたが、検察は不見当とした。また、検察は科警研技官による時計バンド穴についての意見書と鑑定書を裁判所に提出したが、弁護団は反論するとした。
 弁護団は検察の「開示の必要がない」、「不見当」とする回答に納得できないとし、今後反論を裁判所に提出し、証拠開示をさらに求めていく。次回、第15回3者協議は10月下旬の予定である。

部落解放同盟東京都連合会
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