「全国部落調査」復刻版出版事件裁判の判決を9月27日、東京地裁(民事第12部、成田晋司・裁判長)が言い渡した。2016年4月の提訴から5年半以上経っての判決となった。
判決では、①「復刻版 全国部落調査」の25都府県部分についての出版差止めとネット上でのデータ配布の禁止、当該データの二次利用の禁止、②原告らの大部分について1人あたり5500円から44000円の損害賠償(賠償の合計額:488万6500円)を認めた。
「全国部落調査」復刻版出版事件裁判判決 報告集会
報告集会では、河村弁護士、指宿弁護士、山本弁護士、中井弁護士が判決の内容と評価について述べ、「基本的に原告の主張を認める内容になっているが、差別されない権利を認めなかったこと、アウティングの被害について鈍感な判断をしていること、現在の住所地・本籍地に関わる原告のみの救済にとどまったこと、解放同盟の業務を円滑に行う権利の侵害を認めなかったこと、『復刻版 全国部落調査』全体の差し止めを認めずに一部都道府県を差し止めの対象外としたことなどについては控訴審等で裁判所の判断を直させる必要がある」ことなどが話された。
続いて、中央本部を代表して西島中央書記長、原告団を代表して片岡中央副委員長がそれぞれ挨拶をした。
連帯挨拶を、大阪市立大学の阿久澤教授、フリーライターの李さん、部落解放埼玉県共闘会議の金子さんが行なった後、坂本中央副委員長が団結がんばろうを行なった。