鳥取ループに対して「勧告」の実施を

東京法務局交渉



法務局交渉

 都連は、8月31日、東京法務局会議室にて、東京法務局との交渉を行った。東京法務局からは人権擁護部小林第1課長はじめ5人が出席し、都連からは長谷川委員長はじめ三役、各支部から8人が参加した。
 都連から、「全国部落調査」復刻版出版事件や太刀岡戸籍謄本等不正取得事件などにかかわる「要望書」を提出し、人権擁護部小林第1課長が回答をおこなった。
 「全国部落調査」復刻版出版差別事件について、小林課長は、個別事案への回答はできないと前置きしながら、一般的に、特定の地域が同和地区であるとインターネットに掲載することは、属性を理由として不当な差別的取り扱いを助長、誘発するおそれがあり、人権侵犯事件として立件する場合があると事件に対する見解を述べ、現在もインターネット上で公開が続いていることに対する対策として、プロバイダ等に削除要請するなど適切な対応をすると回答した。都連からは、すでに人権侵犯処理規定にもとづき、鳥取ループに対して東京法務局が「説示」をおこなったことは承知している。鳥取ループはその「説示」に従わない態度を示していることや二次被害の可能性が強まっている現状において、次の段階の「勧告」を実施すべきだと要求した。
 太刀岡戸籍謄本等不正取得事件について、小林課長は「非常に遺憾である」と見解を述べたが、太刀岡司法書士に不正取得を依頼したいわゆる「A社」が野放しになっていることについて「人権擁護部はA社について調査する権限は有していない」と回答した。都連からは、この無責任な回答に対して、今回の事件は司法書士法にもとづき最初から太刀岡司法書士のみを処分する方向で動いていることが問題だ。本来、戸籍法に基づき刑事罰にすべきであり、A社も含めて法的に裁かれるべきだと追及した。東京法務局は戸籍法で裁くことを再検討したがすでに時効(3年)が成立しておりできなかったと、対応の遅れを認めた。太刀岡の不正取得が発覚したのは、太刀岡が懲戒処分された2015年3月以前であり、この時点で戸籍法で対応をしていれば時効がきていない不正取得が存在し対応できた。都連は戸籍謄本等の不正取得は差別身元調査が含まれているのであり人権擁護部が関与し「A社」が放置されない引き続きの対策を強く求めた。
 さらに、「本人通知制度」の法制化や葛飾区連続大量差別落書事件の早期解決などを要求した。