行政責務として効果ある対策を
2020年度事業要求書を都に提出


 都連は9月27日、「2020年度部落解放事業要求書」を東京都に提出した。  今日、差別の強まりの中、2016年、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」が施行され、2019年には「アイヌ新法」が成立した。また、2019年4月、「東京都人権条例」が完全施行された。東京都は、法律や条例の具体化を通じて、あらゆる差別の撤廃に向けた計画的な政策の実施が求められている。  このような中、「事業要求書」では、第1に都の責務として「部落差別解消推進法」「東京都人権条例」の具体化を強く求めている。特に、「啓発・教育・研修」の強化と国を補完する都としての実態調査の実施が必要である。また、就職差別撤廃に向けたさらなる取り組みの強化が求められている。第2にインターネット上で強まる差別に対して拡散防止と人権救済に向けモニタリング事業の創設を重点課題として位置付けている。都は都議会で「拡散防止は重要課題」と答弁している。この具体化が急務である。第3に、格差・貧困化が進む中、「中小企業対策」「就労支援対策」「生活困窮者対策」の強化を強く求めている。  特に、TPP締結など「自由化」が進む中、皮革関連産業対策や芝浦と場対策は生活の根幹にかかわる問題であり支援策の確立は極めて重要である。また、就労支援にむけた都条例の制定に向け「都民の就労を応援する条例(仮称)の基本的な考え方」が公表されているが、被差別部落出身者などすべての被差別マイノリティを対象に含めた支援策の確立が求められている。  差別の現実と生活の実態を踏まえ、行政責務として効果ある対策の確立を強く求めていこう。