都人権条例の実効性を求めて
「公的施設の利用制限」の基準等要求
人権ネットワーク・東京が都と話し合い


人権ネットワーク・東京と東京都人権部との話し合い

 人権ネットワーク・東京(代表 八柳卓史)は、中山ひろゆき都議の紹介で、1月31日、「東京都人権条例」の具体化について、東京都人権部と話し合いを持ち、被差別当事者団体から約15人が参加した。

 話し合いでは、まず第1に、「東京都人権条例」の「前文」の「いかなる種類」「様々な人権」、および「第1章」の「いかなる種類」は、東京都人権施策推進指針で掲げる「17の人権課題」含めた「あるゆる差別の種類」が含まれることを改めて確認した。

 第2に、ヘイトスピーチを許さない対策としての「公の施設の利用制限(第11条)」の基準について、川崎市で実際にヘイトスピーチ集会を許してしまったことなどを教訓に、人種差別を許さないという条例の立場が貫かれた基準を策定するよう参加者から強く要求した。

 第3に、「第14条」で「審査会」の設置が定められており、すでに有識者5人が選任されていることについて、当事者が選任されていないという問題や5人のうち1人のみが女性というジェンダーバランスの問題など大きな問題があり見直しを求めた。

 さらに第5条「基本計画」について、また朝鮮学校への補助金の凍結の解除などについて 要求した。

 「都人権条例」は「公的施設の利用基準」を定め、4月1日から全面施行される。人権ネットワーク・東京では、「都人権条例」に実効性をもたせるため、今後も都議会と連携し、「人権条例」をめぐって東京都と話し合いを続けていく予定である。