法務省交渉が5月22日、法務省内会議室でおこなわれた。法務省は人権擁護局丸山総務課長はじめ担当者が、解放同盟は西島書記長はじめ各都府県連から代表者が参加した。
交渉課題は、まず、部落差別解消推進法第6条、実態調査の実施状況について、丸山課長は次のように答弁した。①「地方自治体が把握する部落差別事例」の集約について5月末日を期限に進めている。②「国民意識調査」は標本数1万人でおよそ年内目途に実施する予定である。③「インターネット上の部落差別の実態把握」「法務省の人権擁護機関が把握する差別事例の調査」を含めて総合的、複層的に実態を把握すると回答した。
また、「部落探訪」に対する対応策、取り組み状況について、法務省は、どのような対応をおこなったかについては回答を差し控えたいとしたうえで、法務省が昨年12月に発表した「インターネット上の同和地区に関する識別情報の適示事案の立件および処理について」の通知について、「差別助長の目的が明確な場合に削除要請してきたが、特定の地域を同和地区であると指摘する書き込みは差別助長目的如何に問わず原則的に違法であり削除要請の対象とした」と説明した。解放同盟からはこの答弁に対して、この通知が発表されて以降、「示現舎」は、「部落探訪」に「学術・研究」という冠をつけ、本通知に挑戦している。このような状況のもとで実質的な実効性ある対策を求めた。それに対し法務省は「学術・研究」と書いてあるかどうかで判断しない、実質で判断する。粘り強くやっていく、という回答に留まり、具体的な取組報告はなかった。